薬事法でひっかかる!?WEBデザインの注意

 

WEBデザインに長けていても、薬事法を知らなければ、思わぬところで広告規制に引っかかることがあります。

特に注意が必要なのは、製薬会社、エステ、医療系、化粧品、健康食品のサイト制作。

 

たとえば、小さな会社のWEBサイト請負なら、お客様ができかねる文章を考えたり、キャッチを考えたりと言うことがあるとおもうのですが、

注意が必要な上記サイトなどは、こちらでの文章制作がタブーになることが多い。

それどころか、安易な写真掲載やイベント提案まで、こちらで考えないほうが良いことのほうが多い。

クライアントさんの責任で決めてもらって、デザイナーの責任ではないように気をつけないと、 あとで大変なことになりかねませんからね.

 

〔よくみかけるけど、本当はやってはいけない薬事法の表現〕

・症例写真

大分前から禁止されていますが、大手エステサイトや一部のクリニックなどで使用されています。

・効果をうたうコピー文章(まぎらわしいのも駄目)

「1ヶ月で●●キロ痩せる!」「ピ-リングにより若返りを実現するすぐれモノ」など。

・売り込み、勧誘、広告は基本的に病院や医薬品は不可能

案内しかしちゃだめ。

・禁じられた文章や文句がある

たとえば、普通なら漢字で変換される文字をひらがなで表記しないといけなかったり、不適切な文章であったり・・・。

医療広告のマニュアルに沿って書かなければならないことがある。

 

 

詳しくは厚生労働省で取り決められています。

薬事法違反業者は行政処分されます。

その他、その業界で広告規制をしていることもあります。

なんにしても文章やサイト制作は

クライアントの責任で決めてもらって、デザイナーの責任にならないように心がけましょう。

 

 

薬事法広告で役に立つサイト

・薬事法の広告規制について(厚生労働省)

・薬事法ルール集(薬事法.com)

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