今日は、WEBデザイナーの著作権問題についてい書いています。ぜひ参考にしてください。
「WEBデザインの元データーください」
と言われることがあります。
特にデザインの知識が薄い人にありがちな発言です。
この発言、声を大にしていいますが、
WEBデザイナーに対して失礼です!
どんな「デザイン」にも著作権が発生します。
ですから、その料金も支払わずに元データーを求めるのは、著作権を無視していることになります。
事前に著作権の事を確認した上での取引であれば問題はありません。
しかし、そのようなやり取りもなしに「元データーください!」この発言をしてはいけません。
WEBデザイナーの著作権問題は契約書でしばられている
通常仕事の依頼があると、最初の契約時に著作権については話し合いが行われ、そこで契約書が作られます。
WEBデザイナーが一般のお客様と契約をおこなう場合は、契約書をこちらから提出する必要があるでしょう。
大体は、以下の内容が書いてあるはずです。
○契約で自分が制作した画像等の成果物の著作権は誰のものか?
○契約ではどこまでのデザインの利用が許可されるか?
○契約で著作権を相手に譲る条件等
これらをしっかり確認した上で、データーの申請はしましょう。
契約がない場合は、元データーの著作権について聞いた上で、取引をするべきです。
WEBデザインには著作権があります
最近写真の無断利用で訴えられる事例があとをたちません。
ツイッターの画像を無断転写し訴えられた!など訴訟にまで発展します。
ホームページの写真を再利用しただけでも、問題になることがあるので、その辺はしっかり確認が必要です。
WEBデザインは、
「簡単にちょちょちょとできるんでしょ?」
なんて言われることもありますが、これが私たちの仕事「技術」です。
デザイナーという仕事には必ず著作権があることを知ってください。
WEBデザイナーが著作権問題に悩んだら
WEBは無料で当たり前!という定説があります。
だから無知な人は、著作権を理解できません。
お金を払って制作したのだから、画像の再利用は良い、元画像をもらって当たり前!と考えています。
WEBデザイナーが著作権問題に悩んだら、すぐに契約書を作りましょう。
悩みが増えたら増えた分、契約をを考え直す必要があります。それしか方法はありません。
ネット間の取引で契約書を交わしにくい相手であっても、必ず契約を作り締結させましょう。
これがないばかりに、トラブルが起こります
契約書は、書きたい事をまとめ、行政書士に頼むと、10000円前後で作ってくれるはずです。
まとめ:WEBデザインには著作権がある
どんなヘタレなホームページであっても、デザインが入った場合には著作権が発生します。
元デザインはPhotoshop、Illustratorなど、いろいろ種類がありますが、どれにしても、元データーの受け渡しは契約書で縛られています。それに従いましょう。
また、簡単に「元データーください」とは言わずに、先に交渉をするべきです。
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